伯耆町議会 2022-06-10 令和 4年 6月第 3回定例会(第1日 6月10日)
本案は、所得税法等及び租税特別措置法施行令等の一部改正により、条例中で引用されている租税特別措置法及び同法施行令の規定について項ずれが生じているため、所要の改正を行うものです。施行期日は公布の日です。 議案第41号、伯耆町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正について。
本案は、所得税法等及び租税特別措置法施行令等の一部改正により、条例中で引用されている租税特別措置法及び同法施行令の規定について項ずれが生じているため、所要の改正を行うものです。施行期日は公布の日です。 議案第41号、伯耆町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正について。
初めに、議案第63号、湯梨浜町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につきましては、令和4年3月31日に所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第148号)が公布され、本町の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例中で引用している租税特別措置法及び同法施行令について、項ずれ等が生じたため、本条例
36条の2第1項、第2項、36条の3第2項につきましては、町民税の申告について規定しており、法律及び省令の改正に合わせて改正するもので、公的年金等受給者の住民税申告における配偶者特別控除の改正、省令委任規定の追加及び項ずれの整備でございます。施行日を令和6年1月1日としております。
次に、第6条につきましては、第3条から第5条と同様に基礎課税額の文言を追加するとともに、税条例第24条に第2項を追加したことに伴う項ずれを改正するものでございます。 次に、2ページでございます。7条、法律改正に合わせての改正で、不要な規定、賦課期日の属する年の前年の所得に係るという部分を削除しております。 次に、16条です。
附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合について規定しており、法律改正に合わせての改正と、それに伴う項ずれ等の措置でございます。 次に、附則第10条の4で、平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等について規定しており、これも法律改正に合わせての改正でございます。
このたびの改正では、この表に上がっている条項以外に法律改正等に合わせた改正、条例の項ずれ等による改正がありますが、それぞれの説明につきましては省略いたします。また、表中に施行日の記載のない条項につきましては、施行日は令和3年4月1日でございます。 議案書のほうにお戻りください。24ページをお願いいたします。
34条の2の所得控除についても同様に、ひとり親控除を追加する等の所要の措置を、項ずれに伴う措置を行っております。 次に、第3ページですけども、第36条の2、町民税の申告について規定しております。法律改正にあわせての改正と、それに伴う項ずれ等の措置でございます。 次に、4ページ、5ページになります。
このほか、参考とする法律の条文でありますとか項ずれによって条例番号や項が改正されておりますが、内容の変更まではございませんので説明については省略させていただきたいと思います。 ただ、1点だけ。最後にこの資料の5ページの部分をお願いしたいと思います。ナンバー22です。
具体的には、改正前の第4条第1項第2号中、下線の部分の「第104条第4項第2号」を項ずれが生じたため改正後、下線部分「第104条第7項第2号」に改正をいたすものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成31年4月1日から施行いたします。 なお、経過措置につきましては記載のとおりでございます。以上でございます。
こちらの改正、23ページに新旧の対照表になりますが、学校教育法の第104条第4項第2号というのが、104条第7項というふうに項ずれを起こすために、今回、この条例を改正させていただくものでございます。 附則です。施行期日。法律の改正の4月1日から施行といたします。 そして、経過措置ですけど、これは改正前に認められていた課程が改正後も同じように認められるという経過措置でございます。以上です。
平成29年5月の学校教育法の一部を改正する法律の改正に伴い、項ずれ等の改正を行うものであります。 議案第15号 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正についてであります。
続く27項につきましては、26項であったものを項ずれにより変えるものでございます。 附則としては、この条例は公布の日から施行いたします。 別添の資料をつけさせていただいておりますが、A4の1枚物であります。
以上、説明させていただいたもののほかに、ほかの項目につきましては、引用する条文の番号の変更でありますとか項ずれによるものであります。さらに、言い回しが若干変わったものとかでございますので、内容には直接影響はございません。説明は省略させていただきたいと思います。 以上で北栄町税条例等の一部を改正する条例の説明を終わります。
今回の改正は、先ほど町長が説明したとおり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が改正されたことにより、自立支援医療について、その法の規定を引用している条例第3条第2項第1号の条文中に項ずれが生じたため、改正前の下線部が引かれた部分、第5条第22項を改正後の第5条第24項に改めるものでございます。 附則として、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
29ページの3条については、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う項ずれを改正するものでございます。 めくっていただいて、30ページの附則でございます。この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、議案第24号、北栄町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。32ページをお願いします。
第15条の第1項第2号中に下線が引いてありますが、認定こども園の同条第9項というところの法律が法律の改正に伴って11項に項ずれが起きますので、その分の改正でございます。法律が変わったということで、条例の規定内容には何ら変更はございません。 ということで附則ですが、法律の改正が平成30年4月1日からになっておりますので、この条例についても4月1日から施行をいたします。以上です。
これは、地方公務員法及び学校教育法の改正ということで、それに伴う所要の改正でございまして、地方公務員法のほうでは、第24条というのがございますが、そこの第2項が削除されたことによって項ずれが起きてございます。
下線の部分、これは、鳥取県税条例の項ずれが生じたということで、第3項が第4項になったというところでございます。3ページの下の部分でございます。 4ページでございます。これも、下線の部分でございます。所得税法の203条の第4項、これが項ずれが生じて第5項になったということで、項の移動が生じたということでございます。 48条でございます。48条は4ページの下の方の段でございます。
続いて、附則の第12項が10項に変わる改正、そして附則の第14項が11項に変わる改正、附則の第15項が第12項に変わる改正は、全て項ずれを直すというものでございます。 続いて、改正後の附則の第13項、改正前の附則の第16項の改正ですが、条約適用配当等に係る分離課税について、特定公社債の利子、先ほども申し上げましたが、国債、地方債の利子が追加されることに伴い提示をするものでございます。
次、2項目め、3項目めですが、2項目めは北栄町行政手続条例の改正に伴う条ずれ、3項目めが地方税法附則第44条の2の改正に伴う項ずれの改正でございます。 説明、以上です。 ○議長(青亀 恵一君) 別本総務課長。 ○総務課長(別本 勝美君) 平成24年度一般会計補正予算(第8号)をごらんいただきたいと思います。議案第35号、専決処分の承認を求めることについて御説明を申し上げます。